この規約(以下、「本規約」といいます。)は株式会社LALAMOが運営するセルフエステサロンLALAMO(以下、「甲」といいます。)が所有する美容機器等(以下「本件機械⼀式」という。)をお客様(以下、「⼄」といいます。)にレンタル(以下、「マシンレンタル」といいます。)するにあたり、レンタルの⽅法や費⽤、返還⽅法等について定めるものです。 なお、本規約は⺠法548条の4の規定により随時変更することができるものとし、甲の HPに掲⽰されている規約が最新の規約として適⽤されます。 第1条 定義について 本件機械⼀式とは、次のいずれかの各号に定めるものをいいます。 (1) Aタイプ:マシン本体、ラジオ波BODY1本、 ラジオ波FACE1本、ラジオ波EYE1本、キャビテーション2.5ハンドル1本、ラジオ波吸引ハンドル1本、LEDマイクロカレントハンドル1本、ホットコールドハンドル1本、電源コード1本、ハンマー立て3枚、吸引ボトル1個、六角レンチ1本、ネジ回し1本、ネジ・ヒューズ・パッキン大・中・小・吸引フィルター/各予備複数個 Bタイプ:マシン本体、ラジオ波BODY1本、 ラジオ波FACE1本、BIO1本、キャビテーション2.5ハンドル1本、ラジオ波吸引ハンドル1本、LEDマイクロカレントハンドル1本、ホットコールドハンドル1本、電源コード1本、ハンマー立て板2枚、吸引ボトル1個、六角レンチ1本、ネジ回し1本、ネジ・ヒューズ・パッキン大・中・小・吸引フィルター/各予備複数個 第2条 レンタル料等について ⼄は、甲に対し、対象機種が第1条第1項(1)の、それぞれ乙の契約内容に準じた下記プラン⽉額料金を、本件機械⼀式 にかかるレンタル料として毎⽉指定の日に⽀払うものとします。 1ヶ月プラン:12,800円(消費税込) 半年プラン:9,800円(消費税込) 1年プラン:7,480円(消費税込) 2年プラン:5,280円(消費税込) ⼄が月額施設会員の場合は、第2条の⽉額料金(消費税込)の半額を、本件機械⼀式にかかるレンタル料として毎⽉指定の日に⽀払うものとします。 甲は、⼄に対し、⼄がマシンレンタルを解約したときであっても、事由の如何を問わず、 本条第1項の⾦員を返⾦しないものとします。 ⼄は、甲に対し、本条第1項の⾦員のほか、マシンレンタル申込時に、本件機械⼀式の送料とジェル・クリーム・段ボール代金・手数料として、4500円(消費税込)を甲の指定する支払い方法(クレジットカード払い)にて⽀払うものとします。ただし、また、事由の如何を問わず、本件機械⼀式が返送された場合のほか、新たな送料や保管料等の付帯費⽤が発⽣する場合には、その実費を⼄は甲に⽀払うものとします。 ⼄の都合により機種の交換を⾏う場合には、本件機械⼀式の交換⼿数料として ⾦5000円を、送料として⼄は甲に対し⽀払うものとします。また、事由の如何を問わず、本件機械⼀式が返送された場合のほか、新たな送料や保管料等の付帯費⽤が発⽣する場合には、その実費を⼄は甲に⽀払うものとします。 ⼄は、本条第4項の対象機種及び本条第5項の変更後の対象機種の発送時に使⽤された梱包材について、⼄は紛失や破損なく保管するものとします。 契約日から1ヶ月間はマシンの郵送期間とし、1ヶ月後からレンタル料金が発生します。また、マシンの発送までは乙がレンタルのお申し込みしてから在庫状況により10日から30日ほどを要す場合があります。1ヶ月を過ぎてもマシンが到着しない場合は甲は乙に差額を返金することとします。また、1ヶ月以内にマシンが到着した場合でも、郵送期間である1ヶ月が経過するまでは無料でマシンを利用することができます。 第3条 期間について マシンレンタルは、甲が初回登録料の支払いをした日から効⼒を⽣じます。 ⼄は、前項の効⼒発⽣⽇翌⽉の同日からそれぞれの契約プラン期間が経過するまでは、本規約第9条第2項および同条第3項に規定するマシンレンタルの中途解約⼿続を⾏うことができないものとします。 ただし、⼄が諸事情により解約申請する場合は、違約⾦として、1ヶ月プランは1ヶ月分に当たる12,800円(消費税込)、半年プランは15,000円(消費税込)、1年プランは22,000円(消費税込)、2年プランは33,000円(消費税込)を乙が甲に⽀払いを行った上、所定の⼿続きを経て解約⼿続き完了となります。 第4条 使⽤⽅法の遵守等について ⼄は、甲が指定する本件機械⼀式の使⽤⽅法を遵守するものとします。 ⼄は、本件機械⼀式について、以下の⾏為をしてはなりません。 (1)本件機械⼀式に新たに装置,部品,付属品などを付着させること。 (2)本件機械⼀式について、甲がマシンと共に送った説明書を読まずに利⽤すること。 (3)本件機械⼀式に既に付着しているものを取り外すこと。 (4)本件機械⼀式の性能若しくは機能の変更⼜は改造をすること。 (5)本件機械を18歳未満の者に使⽤させること。 (6)本件機械を⼦どもの⼿の届く場所で保管し、または利⽤する⾏為。 (7)本件機械を落下させたり、壁や床などにぶつけるなどの行為。 ⼄が、本条第1項及び第2項に反した使⽤⽅法によって本件機械⼀式を破損したときは、⼄は、甲に対し、これにより⽣じた⼀切の損害(直接損害のみならず間接損害のほか、弁護⼠費⽤等を含む。)を賠償するものとします。 甲は、⼄が本件機械⼀式を使⽤したことにより⼄および第三者に⽣じた損害について、これを賠償する責任は負わないものとします。 ⼄は、甲の書⾯による事前の同意がない限り、本件機械⼀式を第三者に対し、譲渡、転貸、移転、担保設定その他の処分をすることは認められません(以下「不正利⽤」といいます。) 甲⼜は甲が指定する者が、本件機械⼀式の現状、稼働、保管状況を点検⼜は調査することを求めたときは、⼄はこれに応じるものとします。 第5条 本件機械⼀式の異常・不良等 甲は、本件機械⼀式に初期不良もしくは不具合があったときは、これを交換するものとします。 甲による本条第1項の交換期間中に⼄および第三者に⽣じた損害について、甲はこれを賠償する責任を負わないものとします。 ⼄は、甲が本条第1項の交換対応中、本件機械⼀式を使⽤できないとしても、月額料金の減額請求等はできないものとします。 第1条第1項メーカーの⽣産中⽌等により修理対応ができない場合、⼄は甲に対し、他の機種への交換、または、マシンレンタルの解約を請求することができるものとします。 ⼄は、本件機械⼀式に異常があると認められるときは、本件機械⼀式の使⽤を直ちに中⽌し、甲に報告するものとします。 第6条 費⽤負担について 本件機械⼀式の使⽤のために要する電気代、⽔道代、ガス代、部品の取替え料⾦、クリーム代、ジェル代、電気絶縁体の管理費⽤その他の本件機械⼀式の通常の管理のために要する費⽤は、⼄の負担とします。 第7条 禁⽌事項等について ⼄は、本件機械⼀式を第三者に個人的な利用、貸し出しをしてはならないものとします。但し、⼄の同居の家族に限り、本件機械⼀式を利⽤することが可能となります。 ⼄は、本件機械⼀式の所有権を第三者に移転し、あるいは本件機械⼀式の管理・保全等を第三者に委託してはならないこととします。 ⼄が、前各項に反したときは、甲は、⼄に対し、本件機械⼀式を甲が定める⾦額で買い取らせることができるものとします。 第8条 本件機械⼀式の返却について ⼄は、甲に対し、マシンレンタルが終了したときは、マシンレンタル契約終了1⽇前までに甲が指定する場所へ本件機械⼀式を返却することとし、返却がなされるまではマシンレンタル料を⽀払うものとします。なお、返却予定⽇を1日経過しても本件機械⼀式の返却がなされない場合は、マシンレンタルが終了していないものとみなし、⼄はレンタル料の⽀払いを免れることはできず、⼄は甲に対し、継続して1ヶ⽉単位でマシンレンタル料を⽀払うこととします。 ⼄が機種の交換を⾏う場合、⼄は甲に対し、交換対象機種の返却を⾏います。⼄は、甲が当該返却を受けるまで、交換対象機種に係るマシンレンタル料を⽇割りで⽀払うものとします。 また、これとは別に機種の交換により新たに使⽤することとなる対象機種に関するマシンレンタル料も効⼒発⽣⽇以降⽀払うものとします。 ⼄は、甲に対し、前2項の返却に要する送料として、元払いで⽀払うものとします。また、⼄は、前2項の返却に際して、甲指定の段ボール等の梱包材を使⽤して、甲指定の⽅法により梱包を⾏うこととします。甲指定の梱包材を使⽤せず、または、甲指定の梱包⽅法に従わず返却を⾏ったことにより、本件機械⼀式の破損、故障等が認められたときは、⼄は甲に原状回復費⽤を⽀払うものとします。 甲は、⼄による本件機械⼀式の返却後、本件機械⼀式の破損、故障等を確認し、これらが認められたときは、⼄に連絡するものとします。 ⼄は、甲に対し、本条第4項の破損、故障等が認められたときは、速やかに原状回復に要する費⽤を⽀払うものとします。 ⼄は、本条第4項の破損、故障等の不具合について、これを本件機械⼀式の返却時に書⾯にて証明しなければ本条第5項の責任を免れないものとします。 第9条 解約・解除について 甲は、⼄が次の各号の⼀に該当したときは、何ら催告なく直ちにマシンレンタルを解除と損害賠償を請求することができるものとします。 (1)⼄が本規約の各条項に違反したとき (2)⼄が返品を繰り返したり、クレームを繰り返したりするなど甲が⼄をお客様として不適当と判断したとき (3)利⽤料⾦の⽀払いを怠ったとき (4)⼩切⼿若しくは⼿形の不渡りを出したとき⼜は債務者となる電⼦記録債権が⽀払不能となったとき (5)仮差押、仮処分、強制執⾏、競売の申⽴、公租公課滞納処分等を受け、⼜は破産、⺠事再⽣、会社更⽣、特別清算その他これらに類似する⼿続きの申⽴があったとき (6)営業の廃⽌、解散の決議をし、⼜は官公庁から業務停⽌、その他業務継続不能の処分を受けたとき (7)経営が悪化し、⼜はその恐れがあると認められる相当の理由があるとき (8)本件機械⼀式について必要な保存⾏為をしないとき ⼄が前項に定める本件機械⼀式の返還を遅延した場合には、甲は本物件を⾃ら引き上げることができるものとします。⼄はかかる引き上げに際して、甲⼜は甲が委託した者が⼄の⼟地建物に⽴ち⼊ることをあらかじめ承諾するものとします。なお、甲が本件機械⼀式の引き上げに要した費⽤は⼄の負担とします。 ⼄は、甲に対し、別途当店が指定する解約⼿続きを経て、マシンレンタルを中途解約することができます。なお、⼄は中途解約した場合であっても、マシンレンタルの満了⽇までにおける本件機械⼀式のレンタル料の⽀払義務を免れるものではありません。 前項の解約は、甲が、⼄に対し、⼄からの電子メールによる解約に関する問い合わせに基づき送付するマシンレンタル解約フォームによって⾏うものとします。マシンレンタル解約フォームが甲に到着してから前項の表に基づいてマシンレンタル終了となります。 第10条 違約⾦及び損害賠償について ⼄が本規約の各条項に反したことにより、甲及び第三者に損害が⽣じたときは、⼄はこれにより⽣じた⼀切の損害(直接損害のみならず間接損害のほか、弁護⼠費⽤等を含む。)を賠償する責任を負います。 甲が⼄ないし第三者による不正利⽤及び紛失を確認した場合には、⼄及び第三者は、甲に対し、連帯してマシン買取費⽤を⽀払う責任を負います。なお、マシン買取費⽤を超える損害(直接損害、間接損害のほか、弁護⼠費⽤及び調査費⽤等を含む。)が⽣じた場合には、甲は、⼄及び第三者に対し、別途損害賠償を請求することを妨げられません。 第11条 遅延損害⾦ ⼄がレンタル料や送料等、本規約に基づく⾦銭の⽀払を怠った場合は、甲は⼄に対し、⽀払うべき⾦額に対し⽀払期⽇の翌⽇からその完済に⾄るまで年14.6%の割合(1年に満たない期間については、1年を365⽇として⽇割り計算による)による遅延損害⾦を請求することができるものとします。 第12条 充当順位 ⼄が甲に対して複数の債務を負担している場合、⼄による債務の弁済の充当順位は甲の任意によるものとし、⼄はあらかじめこれに異議なく承諾するものとします。 第13条 秘密保持 ⼄は本契約において知りえた甲の営業上の情報(以下「秘密情報」という)を、利⽤期間中のみならず本契約終了後も現に秘密として保持するものとし、事前に甲の書⾯による承諾を得ることなく、これを第三者に開⽰・漏洩してはなりません。但し、次の各号の⼀に該当する場合はこの限りではありません。 (1)開⽰を受けたときに、既に⼄が所有していたことを証明できる情報 (2)開⽰を受けたときに、既に公知であった情報 (3)開⽰を受けた後、⼄の責めに帰すべき事由によることなく公知となった情報 (4)秘密情報に依拠することなく、借主が独⾃に創作・開発した情報 第14条 反社会的勢⼒の排除 甲及び⼄は、それぞれ相⼿⽅に対し、次の各号について表明し保証します。 (1)⾃らが、暴⼒団、暴⼒団員、暴⼒団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴⼒団 準構成員、暴⼒団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴⼒集団その他 これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢⼒」という。)ではないこと (2)⾃らもしくは第三者の不正の利益を図る⽬的、⼜は第三者に損害を与える⽬的をもって 反社会的勢⼒を利⽤していると認められる関係でないこと (3)反社会的勢⼒に対して資⾦等を提供し、⼜は便宜を供与するなど反社会的勢⼒の維持、運営に協⼒し、⼜は関与している関係でないこと ⼄について、本条第1項各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せずして、マシンレンタルを解除することができます。 本条第2項の規定によりマシンレンタルが解除された場合には,⼄は、甲に対して、甲の被った⼀切の損害(直接損害のみならず間接損害のほか、弁護⼠費⽤等を含む。)を賠償するものとします。 本条第2項の規定によりマシンレンタルが解除された場合には、⼄は、解除により⽣じる損害について、甲に対して⼀切の請求を⾏わないこととします。 第15条 雑則 ⼄の依頼により、甲が本規約に記載のない事務処理を⾏う必要がある場合には、⼄は 33000円(消費税込)の事務処理⼿数料を甲に⽀払います。 第16条 ご契約条件について 甲は、⼄に対し、マシンレンタル契約日の翌⽉同日から、各プラン契約終了後まで 各種お⼿続きができません。 (例:半年プランで1⽉10日にご契約の場合、7⽉10日までが契約継続期間となり、支払い後翌日である7⽉11⽇から解約の⼿続きが可能となります。契約日の翌⽉同日から6回の支払い完了より前に解約をした場合、乙は15000円(消費税込)の途中解約料を甲に支払うこととします。) 第17条 準拠法および専属管轄 マシンレンタルについての準拠法は⽇本法とします。 マシンレンタルに関する紛争等について協議により解決することができない場合、東京地⽅裁判所を第⼀審の専属的合意管轄裁判所とします。 第18条 協議条項 本規約の解釈その他の事項につき⽣じた疑義及び本規約に規定のない事項については、甲及び⼄双⽅が誠意をもって協議の上、解決するものとします。 第19条 利用料金未払い者への対応 レンタル利用料金の支払いが確認できず、乙からの連絡がない場合、甲はメールや電話、郵便などにより入金催促の連絡を行います。また直接、甲⼜は甲が指定する者が乙の自宅へ直接訪問し催促する場合があります。その際の交通費等はすべて乙の負担とします。その後も連絡、入金がない場合は、内容証明郵便物にて、再度督促をします。 ※その際に発生する手数料のすべてを、乙の負担とします。 1ヶ月を経過しても入金が確認されない場合は「詐欺行為」とみなし、警察・当ホームページ上での個人情報を含めた情報公開を行うものとします。 直ちに警察への被害届の提出を行い、また、金額の多少に拘らず、当店管轄区の簡易裁判所にて『少額訴訟』の手続きを行い、民事訴訟として未払いレンタル料金の回収を行います。 甲が訴訟申請の手続きを始めてからは、乙がレンタル料金の支払いを完了した後も、発 生した訴訟手続きのすべての経費を乙に請求し、乙は、その請求金額を甲(原告)に支 払う事とします。 裁判後、判決に基づいて未払いレンタル料金を支払う場合、甲(原告)は裁判にかかっ た全ての費用・経費を未払いレンタル料金に加算して乙(被告)に請求し、乙(被告) はその請求金額を甲(原告)に支払う事とします。 尚、個人情報の公開によって乙に何らかの損害が生じたとしても、甲は一切責任を 負わないものとします。また代金未払い者となった乙には、プライバシーポリシーは適用されません。 ご留意事項 【危険】 ●本件機械⼀式の誤動作を招くおそれがありますので、下記のような医療⽤電⼦機器との併⽤は絶対にしないでください。 1)ペースメーカーなどの体内植込型医療⽤電⼦機器 2)⼈⼯⼼肺等の⽣命維持⽤電⼦医療機器 3)⼼電計などの装着型の医療⽤電⼦機器。 ●⽕傷や感電の恐れがありますので指定以外の誤ったご使⽤をなさらないでください。 【警告】 次のような⽅は、必ず医師にご相談の上ご使⽤ください。 また下記部位に関しては、使⽤しないでください。 <⼈> ●⼼臓に疾患がある⼈ ●医師の治療を受けている⼈ ●成⻑過程の⼈ ●急性疾患/有熱性疾患/感染性疾患/結核性疾患の⼈ ●神経痛の⼈ ●ケロイド体質の⼈ ●⾦属アレルギーの⼈ ●内蔵疾患の⼈ ●その他体調がすぐれない⼈(37度以上の熱があるとき・⾎圧に異常があるとき・頭痛のあるとき等) ●⽪膚に異常がある⼈(アトピー性⽪膚炎の⼈・アレルギー体質で特にお肌が敏感 な⼈・化粧品による⽪膚炎を起こしている⼈・過度の⽇焼けで肌がヒリヒリし、炎症を起こしている⼈・ニキビが化膿し《⻩ニキビ》、炎症を起こしている⼈・ かゆみやほてりのあるシミや病的な《内蔵疾患による》シミのある⼈等)●ステロイド系ホルモン剤の⻑期使⽤や肝臓機能障害で、⽑細⾎管拡張を起こしている⼈ ●ぜんそくの⼈ ●⾎友病患者 ●悪性腫瘍のある⼈ ●飲酒中または薬を服⽤中の⼈ ●疲労の激しい⼈ ●痛覚・知覚に障害のある⼈ ●妊娠中の⼈ ●⽣理中の⼈ ●授乳中の⼈ ●ご⾃分で意思表⽰のできない⼈ <部位> ●頭 ●顔 ●⼼臓の周囲15cm 以内 ●喉仏 ●陰部 ●肝班 ●⽪膚疾患のある部 位 ●傷⼝ ●⿊⽪症 ●体内に⾦属やプラスチック・シリコンなどを埋め込んでいる部位 ●整形をされた部位 ●指定部以外 ※ご通院中の⽅は必ず医師にご相談の上、ご使⽤ください。 ※乳幼児へのご使⽤はお控えください。 2021年11⽉20⽇ 制定 2024年2⽉13⽇ 改訂 2024年3⽉19⽇ 改訂